相続した実家の、次の一手

親の家をどうするか。
その全部が、ここで終わる。

売る・貸す・解体する・持ち続ける。判断に必要な数字を、法令と官公庁の資料と自治体の公式ページから直接確認して並べました。出典と確認日は、すべての記事に書いてあります。

101本の記事
501自治体の解体補助金DB
355自治体の水道加入金DB
0まとめサイトからの引用

まず、実家のある市区町村に解体補助金があるか調べる

501自治体を公式ページで1件ずつ確認しています。制度がない自治体は「ありません」と書いています。収録がない場合は、自分で調べる手順を案内します。

ABOUT

実家じまいとは

実家じまいとは、親が住まなくなった実家を「売る・貸す・解体する・持ち続ける」のどれかに決めて、片づけまで終わらせることです。法律の用語ではありません。相続登記、家財の片づけ、税金の特例、補助金の申請は、窓口も期限もそれぞれ別です。順番を間違えると戻れなくなる判断が、この中にいくつかあります。

  • 900万2千戸全国の空き家。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)で確認しました。
  • 13.8%空き家率。同じ調査で過去最多です。
  • 3年相続登記の申請期限。令和6年4月1日から義務になりました。
  • 50万円解体補助金の上限額の中央値。当サイトが501自治体を1件ずつ調べた実測値です。

当サイトは、この判断に必要な数字を、法令・官公庁の資料・自治体の公式ページから直接確認して並べています。出典と確認日は、すべての記事に書いてあります。広告の扱いは広告掲載ポリシーにまとめています。

ORIGINAL DATABASE

このサイトにしかないデータ

どちらも公式ページと例規集を1件ずつ開いて確認しました。「ありません」と書けることが、このデータベースの価値です。

空き家の解体補助金データベース

501自治体

金額だけでなく「自分が住んでいないと使えない」「跡地を市に提供する」「枠が年1件」といった、あっても使えない条件まで書いています。上限額の中央値は50万円です。

補助金を市区町村から調べる

水道加入金・下水道負担金データベース

355自治体

建て替えの見積りに出てこない費用です。撤去すると権利が消える自治体と、差し引いてもらえる自治体があります。条例と施行規程まで当たって確認しました。

加入金を市区町村から調べる

SERIAL

連載

STEP 1

いま、どの段階ですか

近いものを選んでください。そこから順に読めるようにしてあります。

STEP 2

出口は3つ。必要な数字が、それぞれ違います

どれを選ぶかは、金額を並べてからでないと決まりません。3つとも、判断に必要な数字と条件をそろえて書いています。

売る

いちばん数字がはっきりしている道

  • 仲介と買取で手取りがどれだけ違うか
  • 査定額と成約価格のズレは13〜14%
  • 古家付きのまま売ったほうが高いこともある

査定額は「売れる価格」ではありません。一括査定は営業電話が増えます。当サイトはその両方を書いています。

一括査定サイトを比較する

貸す・活用する

いちばん数字が出てこない道

  • 利回りの数字に公的な統計は存在しない
  • サブリースには専用の法律ができている
  • 相続税対策は3年縛りで駆け込みが効かない

ここは当サイトがいちばん強く注意を書いている分野です。読んでから請求してください。

土地活用プランを比較する

建て替える・解体する

戻れなくなる前に確認する道

  • 木造30坪の解体費は150万円前後
  • 補助金は契約・着工より前に申請しないと出ない
  • 更地にすると固定資産税が最大4.2倍

建て替えられない土地があります。接道・建ぺい率・容積率を先に建築指導課で確認してください。

建て替えの費用と条件を見る

TOOLS

その場で金額が出る2つのツール

どちらも無料で、個人情報の入力はありません。

UPDATES

最近書いたもの

最終更新日は各記事の冒頭に入れています。

記事の全体像とカテゴリ別の一覧を見る

EDITORIAL POLICY

3つの約束

数字は一次情報から取ります

国税庁・総務省・国土交通省・最高裁・自治体の公式ページにあたって確認し、出典と確認日を書いています。まとめサイトからの引用は0本です。

使う前の条件を先に書きます

対応エリア、申し込めるのは誰か、いつ連絡が来るか、どこから費用がかかるか。申し込む前に知っておくべきことを、先にまとめています。

確認できなかったことを明記します

全記事の末尾に「この記事で確認できなかったこと」を置いています。解体費の坪単価のように、公的統計が存在しない項目はそう書きます。

広告掲載ポリシーを読む